2025/02/17
特例の適用を受けるための要件
【人的要件】 | 被相続人の認定・入所条件 |
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【制度的要件】 | 被相続人のために使われていたことが証明できること |
【物的要件】 | 建物の築年数や属性 |
【売却方法】 | 耐震補強または解体更地渡し |
【節税効果】
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった家屋(=空き家)であっても、 要件を満たすときは、 被相続人居住用家屋として特例の対象になります。 【用語解説】 被相続人=財産を残す人 相続人=財産を受け継ぐ人 【人的要因】 要介護認定・要支援認定を受け、老人ホーム(介護医療院)等に入所していること 【制度的要因】 ①被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで、 引き続きその家屋がその被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。 ②被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで その家屋が事業の用、貸付けの用または被相続人以外の者の居住の用に 供されていたことがないこと。 ③入所をした時から相続の開始の直前までの間において、 被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められること。 【物的要因】 ① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ② 区分所有建物登記がされている建物でないこと。 ③ 賃貸にだしていなかったこと(他人に貸し出していない) 【売却方法】 ①相続時から賃貸に出されていないこと ②譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、 一定の耐震基準を満たすこととなったこと ③譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、 被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと ④相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること ⑤売却代金が1億円以下であること ⑥親族に売却していないこと この要件を満たせる場合、 相続不動産に対する譲渡所得税の3000万円の特別控除が 利用できる可能性があります。 お持ちの不動産が対象になるか気になる方は お問合せください。 【公式ライン登場!】 不動産売却に関するお役立ち情報や 訪問査定の予約フォーム 不動産Q&Aなどを発信しています! 売却査定をご依頼していただくと「不動産売却の秘訣」をお渡し中 登録はこちら