2022/01/30
相続不動産を売却する時には、最大3000万円の特別控除を受ける利用することが出来ます!
そのためには、諸条件がありますので参考にしてください!
~相続した空き家を売却した場合の譲渡所得の特例~
1、対象期間
令和5年12月31日までの間に売却
2、要件
・昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て(マンションは対象外)
・相続の開始直前において被相続人(父または母等)が一人暮らし
・相続してから譲渡する時までに、貸したり住んだりしていないこと
・相続の開始があった日から3年以内の売却
・売却価格が1億円以下
・建物付きの場合、耐震基準を満たしていること
・更地にして売却する場合には取り壊し費用を売主が負担すること
・更地にして売却する場合には譲渡時までに建物が取り壊されていること
契約後に解体を開始し、税務所に提出用の書類の為に解体経過の写真を撮影します。
【注意】
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・販売時(広告時)に解体をしないこと。
・木造住宅が対象です。
ミナゴフでは、これまで相続物件の売却を数多く対応してきていますので、
ご不明点や不安点はお気軽にご連絡ください。